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年金確保支援法による改正の一部の施行日が定められました。(2012/1/25)

年金確保支援法による改正のうち、国民年金保険料の追納に関する施行日は、「平成24年10月1日までの政令で定められる日」とされていましたが、施行期日を平成24年10月1日とする政令が公布されました。
 

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