今回の改正点は、7月14日付パブリック・コメントのうち以下のものです。
1.確定拠出年金へ資産移換する場合の一括拠出要件の緩和企業年金から確定拠出年金へ資産移換する場合、制度全体で積立不足がないことが要件とされていましたが、今回の改正により移行する部分(事業主を含む)について、積立不足を解消すれば良いこととなります。
2.制度終了時の財産分配方法の追加加入者掛金がある場合、制度終了時に加入者負担部分を優先的に分配することが可能となります。
いずれも、公布日より施行されます。
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